須坂市議会 2019-09-25 09月25日-06号
旧氏の併記を希望される方につきましては、御自身のこれまでの旧氏が載っている戸籍謄本を持参し、旧氏のうち一つを示していただくと住民票や印鑑登録証明書等は氏名欄の下に旧氏という項目が追加されて、希望した旧氏が併記されます。この手続きによって、旧氏の印鑑でも印鑑登録が可能になりますとの答弁がありました。 ・ 外国人についてはどのような扱いになるのか伺いたい。
旧氏の併記を希望される方につきましては、御自身のこれまでの旧氏が載っている戸籍謄本を持参し、旧氏のうち一つを示していただくと住民票や印鑑登録証明書等は氏名欄の下に旧氏という項目が追加されて、希望した旧氏が併記されます。この手続きによって、旧氏の印鑑でも印鑑登録が可能になりますとの答弁がありました。 ・ 外国人についてはどのような扱いになるのか伺いたい。
具体的には、婚姻等をされた後においても旧氏を使っていきたい場合においては、住民基本台帳に旧氏を申請し、登録することで、住民票の氏名欄の下に設けた旧氏欄に旧氏を記載することができ、個人番号カードには氏と名前の間に括弧書きで旧氏が併記、記載されることができる改正内容であります。 この住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行日については、本年11月5日でございます。
これに併せまして、掲載文中の縦書きの制限箇所を候補者の氏名欄に限定するほか、掲載文に通常使用いたします文字や符号のほか線を使用できることや、あるいはまた候補者の氏名欄の振り仮名は制限字数には算定しない、さらに掲載文の申請部数等につきましては一通に改めるといった、そのようなことが主な内容でございます。 以上でございます。
あわせて民生部長の方から以前の収集袋にも氏名の記載欄があった、そしてしたがって今回のものもそのようなものだということが言われましたけれども、それではお聞きをするわけですけれども、過去の無料の収集袋の氏名欄の記載が果たしてどれだけの確率であったのか、恐らくほとんどは氏名の記載がないまま、それが回収されたのではないだろうかと思うんです。